mixiニュース経由。
(web R25:http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/jikenbo_detail/?id=20120924-00026274-r25&vos=nr25mn0000001)
奈良県警の公式サイト内の「県警Weekely News」というコーナーに、珍しい事件が掲載され、ネット住民たちを驚かせた。その珍しい事件とは以下のようなもの。
「6月下旬ころから9月16日深夜までの間、田原本町内において、働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男(54歳)を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕しました」
つまり、何か物を盗んだり、何かを壊したり、誰かを傷つけたりして逮捕されたわけではなく、住居がない状態で働けるのに働かなかったことで逮捕されたのだ。
(奈良県警察:http://www.police.pref.nara.jp/weeklynews/news-.htm)
確かにありました。
しかし余談ですが、未だにフレーム表示を使ってるWebページなんですね、直接特定出来るリンクを張れません。CSSが普及した今では、使用は推奨されてないはずですが...
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(一〜三は省略)
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
(五以下省略)
逮捕の根拠はこれ。
なお、乱用されないようこんな条文もあります。
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
2ちゃんねるの反応まとめ
- 【奈良】 働く能力がありながら仕事もせず一定の住居を持たないでうろついてた男を現行犯逮捕
(痛いニュース(ノ∀`) :http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1731120.html)
2ちゃんねらーの反応についてはノーコメントです。
しかし乱用防止条文が有りながら、それでも第一条四項を適用して「何もしていないのに」逮捕した、具体的な理由が知りたいですね...
・おまけ。軽犯罪法には、こんな条文もありました。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(一〜二十一は省略)
二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
(二十三以下省略)
・追記:過去、軽犯罪法以前に同様の罪状が警察で悪用された経緯があったようです。今回の件で出た懸念はもっとも。