(ITmedia News:http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/24/news085.html)
(INTERNET Watch:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/01/24/18220.html)
- <コンピューターウイルス>作成者逮捕…適用罪検討に半年
(Yahoo!ニュース:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080124-00000059-mai-soci)
・日本国内でコンピュータウィルス作成犯が逮捕されたのは初めて。しかし何故著作権法違反?電子計算機損壊等業務妨害罪じゃないの?
府警は当初、ウイルス感染でパソコンが作動できなくなる点に着目し、器物損壊罪の適用を検討した。だが「インストールし直せば使える」として断念するなど、難航。刑法ではなく特別法を俎上(そじょう)に載せ、ようやく立件に向けて動き出した。捜査員の間には「ウイルス罪があればこんな苦労をしなくて済む」との声が強い。
(Yahoo!ニュース)
コンピュータウイルスを他人に実行させる目的で作成する行為を罰する法律については、2004年に共謀罪の創設などとともに刑法を改正する法案(犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案)が国会に提出されているが、現在でも審議中となっている。このため、現時点ではウイルスの作成行為そのものを直接的に罪に問う法律は無く、今回の男性も著作権法違反の容疑で逮捕されている。
(INTERNET Watch)
・う〜ん、いわゆる「法の穴」というやつですか...
- コンピュータ・ウイルスの作成や所持などが新たに処罰対象に
(ITpro〜岡村久道 IT弁護士の眼:http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20060306/231817/)
・追加:2006年3月6日の記事ですが、ウィルス作成に対する「法の穴」の解説。
ただ、この電子計算機損壊等業務妨害罪だけで本当に防ぎきれるのか。
ウイルスの発病による被害が発生するまでには、ウイルスを作る者がいて、ばらまいて感染させようとする者がいる。だが、電子計算機損壊等業務妨害罪ではウイルスの作成や提供そのものを処罰することはできない。
また、業務の妨害を対象にしているため、一般個人のパソコンやそのデータを破損することも対象になりそうもない。例えば、家庭内のパソコンがウイルスに感染したために、デジカメで撮った家族写真のデータが消滅してしまったとしても、電子計算機損壊等業務妨害罪には問えないことになりそうだ。